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自己破産用語集
- 連帯保証人- れんたいほしょうにん
- 連帯保証人とは主債務者と同等に債務を保証する人のことを言います。連帯保証契約はその義務の重さから書面にて契約することが必須となっており口頭での契約は無効となります。主債務者の弁済が滞ると債権者は主債務者と連帯保証人に同時に弁済の請求をすることができ連帯保証人には催告の抗弁権(主債務者に先に請求するよう求める権利)と検索の抗弁権(主債務者が債務の履行をするまで自分の保証の履行を拒む権利)がありません。連帯保証人が債権者に弁済をした場合、主債務者に対する求償権(主債務者に対して返還請求をする権利)が発生します。














