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自己破産の豆知識
管財事件と小額管財事件とは?
東京地方裁判所では、管財事件の破産手続きの迅速化と簡素化を図るための運用を行っています。
弁護士が申立代理人となった場合のみが対象となりますが、手続きの簡素化・迅速化だけでなく、官報に公告する費用を除く予納金の額も一律20万円と減額されます。
その他の地方裁判所でも政令や法令、規則や制度の定めにはないけれども独自の運用を行っている場合もあるかもしれませんので、できる限り簡潔に早く手続きを進めたい方は、そのような運用があるかどうか管轄地方裁判所にお問い合わせください。















