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自己破産の豆知識
財産の処分権は喪失する!
申立てを行ってから開始決定までの間は財産の保全と全ての債務の支払いを停止せねばなりません。それらを怠ると免責不可の事由となる場合がありますので注意が必要です。
破産手続き開始決定以降は、財産に関しては自由財産や生活に必要なものを除いて破産財団のものとなり破産管財人が管理をします。債務の支払いに関しても勝手に支払をすると免責不可事由となりますので、すべて管財人の判断を仰ぐ必要があります。















