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自己破産の豆知識
破産・免責後の税金の支払い
破産手続きを行い債務の免責許可の決定がされても、未払いの税金等がある場合は支払わねばなりませんが、どうしても支払えない時には、正直に自分の住所地の役所・役場に相談に行くことをお勧めします。
役所・役場側も生活に必要なものを除いて資産を処分した相手では月々の収入以外の支払い方法がないことはわかっているので支払方法などについて十分に話し合いの余地があります。
民事執行法第152条第1項第2号と民事執行法施行令第2条によると「給与等は4分の1以上差押えをしてはならない、ただし月々の収入が33万円を超える場合のみ」となるので、月々の収入で支払える範囲での分割払いには応じてくれるかもしれません。
また、個人事業主や中小企業のオーナーだった人で会社の倒産に伴い個人も破産した場合は、収入も途絶えるので3年間の支払い停止処分をしてくれる場合もあるそうです(3年の間で財産状況が改善されない場合は失効します)。















