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自己破産手続きを弁護士・司法書士に依頼する前に!!
弁護士・司法書士に依頼するメリットとデメリットは?
弁護士・司法書士に依頼するメリットは、受任通知が発行されることで債権者からの問い合わせにすべて代わって対応してもらえるという点です。
中には”どういうことだ”と激しく電話する、嫌がらせ、あるいは自宅に押し入ってくるなどの人もいるかもしれません。自分に電話等があっても”弁護士に連絡してください”の一言で弁護士・司法書士の連絡先を伝えれば事足ります。
また破産手続きの申立てをしても破産手続きの開始決定がされるまでは、債権者がその事実を知らないため、支払いの督促などがあるかもしれません。弁護士・司法書士が間に入るとそのようなこともかわりに対応してくれます(貸金業法第21条第1項第9号)。
その他自己破産を申立てる管轄裁判所が東京地方裁判所の場合、弁護士に代理人を依頼すると即日面接、少額管財事件の運用をしてもらえるので、破産手続き期間の短縮や予納する費用が安くなるのもメリットとなります。
一方で報酬をならわねばならないことはデメリットとなります。
司法書士に依頼することのメリットは不慣れな文書に煩わされる時間が軽減できることや代理人を務めることはできないが法律家として、破産の知識はありますので、様々な助言をしてくれるという点です。
一方のデメリットは、文書作成にかかる報酬を支払わねばならないことです。















