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自己破産手続きを弁護士・司法書士に依頼する前に!!
手続きは自分でできるのか?
自己破産手続きを行うには1)自分で手続きする、2)自分で申立てるが文書作成は司法書士に依頼する 3)弁護士に依頼する、の3つのケースがあります。
1) 自分で破産・免責手続きをする
申立て手続き自体はそれほど難しいものではないので地方裁判所に行って申し立てればよいのですが、申立て書類の作成は不慣れな人には困難かもしれません。
書類の不備の結果、申立てを受け付けてもらえないようなことがないように注意してください。
管財事件の場合、申立て、破産手続き審尋、破産決定、財産調査、債権調査、債権者集会、と何度も自分の身が拘束される日がありますので、事あるごとに仕事を休まなければならなくなります。
また、通常は具体的な手続きを身近に相談できる相手がいないと不安や心配は増幅するばかりです。
数々の修羅場をくぐっており強靭な意志を持っていると自負している人、初めての経験に対して不安や恐れのない人、時間や手間がかかることに抵抗のない人には最も安くできる方法といえます。
2) 司法書士に依頼する
自分で手続きをする場合と比較して書類の作成をかわりにやってもらえる、破産に関して相談に乗ってもらえるというメリットがあります。
書類作成に自信のない人や同時廃止手続きにはお薦めです。ただし、司法書士の求めに応じて書類作成に必要な材料は、出さねばなりません。
当然報酬を支払わねばならいというデメリットが生じます。
3) 弁護士に依頼する
申立ての代理人として書類の作成から、破産が決定され破産管財人が選任されるまではすべての手続きの対応を行ってくれます。
破産管財人が選任された後も破産者本人しかわからないことを除いて対応をしてくれますので自分でやらねばならない作業が大幅に軽減されます。
一方で報酬を支払わねばならないというデメリットが生じます。
自己破産の豆知識:破産事件処理の実態は?申立代理人の有無!
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会「2008年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると自己破産手続きにおいて、弁護士が代理人を務めているケースが72%、司法書士に文書作成等を依頼して自分で申立てを行っているケースが16%、本人申立てが11%、不明1%という調査結果となっており、近年、司法書士に文書作成等を依頼して自分で申立てをするケースが増加しているそうです。















