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自己破産手続きの費用は?
具体的費用
申立手数料
破産手続きの申立手数料1,000円と免責許可申立手数料500円、合計1,500円を収入印紙で支払います。
予納郵便切手
債権者への通知や裁判所が使用する分など手続き上必要となる書類の郵送のための郵便切手を先に支払う必要があります。おおよその金額は同時廃止の場合で4,000円、管財事件で14,000円となります。
※債権者数の数に応じて増加します。
官報に公告を掲載するための費用
同時廃止の場合で10,290円
※管財事件における場合や弁護士を代理人とする場合とそうでない場合で異なることがありますので、事前に申立てを行う地方裁判所にお問い合わせください。
破産管財人選任の費用
破産管財人の選任費用は、債務額の多寡(大小)、債権者数の多寡(大小)、申立人が個人か法人か、申立てを行う地方裁判所がどこかによって異なります。
ここでは、参考までに東京地方裁判所の管財事件における予納の額を記載しますが、詳しくは申立てを行う地方裁判所に事前にお問い合わせください。
なお、同時廃止の場合は破産管財人の選任費用はかかりません。
自己破産予納金
| 負債総額(円) | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 5,000万未満 | 70万円 | 50万円 |
| 5,000万-1億未満 | 100万円 | 80万円 |
| 1億-5億未満 | 200万円 | 150万円 |
| 5億-10億未満 | 300万円 | 250万円 |
※東京地方裁判所では弁護士が代理人として自己破産を申立てる場合、最低20万円の引継予納金で申立てを受理する運用を行っています。その場合、上記予納金は必要となりません。
弁護士報酬
自己破産手続きの場合の報酬額は、おおよそ20万円-50万円かかります。
2008年度版の日本弁護士連合会、報酬アンケートによると同時廃止手続きの報酬の場合、着手金として20万-30万円との回答が8割、報酬は0円-20万円との回答でほぼすべての回答となっています。
また同時廃止よりも管財事件のほうが高い事務所もあるようです。
※平成16年4月より弁護士報酬は自由化されており、具体的な金額は弁護士個人・弁護士事務所によって異なりますので債務整理・自己破産を専門に取扱う全国エリア別弁護士検索にて検索・お問い合わせください。
司法書士報酬
自己破産の手続きの文書作成には、10万円-30万円ぐらいがかかります。
平成20年1月に日本司法書士連合会が実施した報酬アンケートでは個人破産免責事件の報酬額を全国のエリア毎に公表しています。
※平成15年4月より司法書士報酬は自由化されとり、具体的な金額は弁護士個人・弁護士事務所によって異なりますので債務整理・自己破産を専門に取扱う全国エリア別弁護士検索にて検索・お問い合わせください。















