- 自己破産するとどうなるの!?
- 自己破産の実態は!
- 自己破産のメリット・デメリットとは?
- 手続き中に制限される資格一覧!
- 自己破産の手続きは!?
- 管財事件と同時廃止とは?
- 手続きの流れと期間!
- 申立て手続き
- 破産手続き
- 免責手続き
- 自己破産に必要な書類は?
- 必要書類と参考書式・様式
- 自己破産手続きを弁護士・司法書士に依頼する前に!!
- 本当に支払不能なのか?
- 手続きは自分でできるのか?
- 弁護士・司法書士に依頼するメリットとデメリットは?
- 弁護士・司法書士選びのポイント
- 相談前の準備は?
- 全国クレサラ問題法律相談公共機関
- 自己破産以外の債務整理方法は?
- その他3つの債務整理方法
- 個人再生・個人版民事再生とは?
- 特定調停とは?
- 任意整理とは?
- 債務整理手続き比較一覧表
自己破産の手続きは!?
免責手続き
免責の手続きは、債務者が破産手続きを申し立てた場合、同時に免責許可の申立ても行った事とみなされますが(破産法第248条第4項)、手続きとしては最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者名簿の提出が必要となります。
債権者名簿の提出は申立て時にできなくても速やかに提出すれば問題はありません。また破産手続きで最高裁判所規則に定める債権者一覧表を提出している場合はそれを代用してくれます
次に裁判所は破産手続きの開始決定がされた時に破産管財人や債権者に免責許可の決定をすることに対する意見を述べることができる期間(1カ月以上)を定めて公告と破産管財人・債権者への通知を行います。
免責不可事由がない場合は破産手続きの終結後に裁判所が免責許可の決定を行い破産者に通知されます。
免責許可が決定されると復権し資格制限は無くなり、晴れて借金のない生活となります。
自己破産の豆知識:管財事件と小額管財事件とは?
東京地方裁判所では、管財事件の破産手続きの迅速化と簡素化を図るための運用を行っています。
弁護士が申立代理人となった場合のみが対象となりますが、手続きの簡素化・迅速化だけでなく、官報に公告する費用を除く予納金の額も一律20万円と減額されます。
その他の地方裁判所でも政令や法令、規則や制度の定めにはないけれども独自の運用を行っている場合もあるかもしれませんので、できる限り簡潔に早く手続きを進めたい方は、そのような運用があるかどうか管轄地方裁判所にお問い合わせください。















