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自己破産手続きの概要
自己破産では、破産と免責の2つの手続きが行われます。
破産手続きには、破産管財人が選任される場合(管財事件)と 破産管財人が選任されない場合(同時廃止)があります。
破産手続きの開始が決定されて破産管財人が選任される場合は管財事件となり破産手続きが行われたのちに破産手続きが終結されますが、債務者(申立人)の財産が極めて少なく裁判手続き費用を支払えないと裁判所が認める場合には、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きが廃止されます。これを同時廃止といいます(破産法第216条)。
近年の多重債務問題で個人債務者が破産するケースでは、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きを廃止する「同時廃止」がほとんど利用されています。
※日本弁護士連合会消費者問題対策委員会の「2008年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると自己破産における同時廃止の割合は87.7%となっています。















