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自己破産するとどうなるの!?
自己破産のメリット・デメリットとは?
自己破産には借金が消滅するというメリットがある一方でいくつかのデメリットがあります。
まず、株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シーなどの信用情報機関に事故情報として5年間登録され、一定期間の借金ができなくなることです。クレジットカードに関しても持っていたカードの使用はできなくなり、新たなカードの作成はできなくなります。
次に、破産手続き中の不都合あるいは不自由な面として、裁判所の許可なく居住地を離れることができないこと(破産法第37条)、郵便物が破産管財人のもとへ転送されること(破産法第81条)などがあげられます。また、旅行業取扱管理者、宅地建物取引主任者、警備員、保険の外交員などの職務上必要な資格が一旦喪失されること、会社の役員や代表者にはなれない、被選挙権が一旦喪失することがあげられますが、これらの資格制限に関しては免責許可が決定されれば復権します(破産法第255条第2項)。
また、官報に載ることもデメリットとして挙げられますが、官報に関して一般の人が見ることは通常ありません。
※多数のヤミ金業者等から貸付等のダイレクトメールが送られてくることがあります。
本当の自己破産におけるデメリットとしては、お金が借りられなくなることを除いて特に社会生活に何ら影響を及ぼすものはないと言えます。
現在の破産法は一般の人たちの経済再生の確保を目的に掲げていますので、以前あった、自己破産すると社会的な制裁が下されるような、暗いイメージは間違いであると言えます。
自己破産のメリット
●税金、罰金などを除いてすべての借金が無くなる
自己破産のデメリット
●一定期間借金ができなくなる、クレジットカードも持てない
●破産手続き中に裁判所の許可なく居住地を離れられない等の不自由や一旦資格等が喪失する















