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自己破産するとどうなるの!?
自己破産の実態は!
自己破産をすると社会的な生活が普通に送れなくなるのではないかという不安や心配があるかもしれませんが、実際にそんなことはありません。
経済的な面では、破産手続きの申立て時点で99万円の現金は自分が自由にできる財産として手元に残ります(破産法第34条3項第1号、民事執行法第131条第3号、民事執行法施行令第1条)。
そのほか、裁判所では、20万円以下の預貯金、見込額が20万円以下の生命保険契約解約返戻金、処分見込み額が20万円以下の車、居住用の敷金、電話加入権、支給見込み額が20万円以下の退職金など処分資産額が20万円以下であるか否かを目安として自由財産の拡張の裁判が行われたとする運用を行っています(破産法第34条第4項)。
※上記の運用は東京地方裁判所のケースです。実際の運用は裁判所毎に異なる場合がありますので事前に申立てを行う地方裁判所にお問い合わせください。
また破産手続き・免責許可の申立て以降の月々の収入は破産手続き中であっても、強制執行で差し押さえられることはありません(破産法第249条(強制執行の禁止等))。身ぐるみ剥がされてしまうのではないかと思っている人もいますが、冷蔵庫や調理具、テレビ・オーディオ等、クーラーなどの家電等、生活に必要な資産は処分の対象とはなりません。当然、衣服や家具なども処分対象の範囲外となります(民事執行法第131条(差押禁止動産))。住居に関しても借家であれば、そのまま居住することができます。
※持ち家の場合は、おおよそ20万円を超える資産となりますので、破産管財人が任意売却を行います。
社会生活の面では、選挙権はあり、戸籍や住民票などの公的な身分証において記録や区分がされることもありません。
資格などを伴わない仕事をするサラリーマンの方や一般的な公務員(教員含む)の方は会社・役所・学校などに知られる、あるいは知らせる義務もないので普通に仕事を続けられ、破産手続き終了後、免責許可の決定が出ると借金のない生活が得られるということとなります。
また家族や親族に迷惑がかかることも相手が連帯保証人となっている場合を除いて一切ありません。
自己破産の豆知識:連帯保証人には要事前相談!
連帯保証人がいる場合、債務者が破産手続開始決定を受けると、債権者は連帯保証人に債務の一括弁済を求めます。自分は免責されるけど連帯保証人は免責許可を受けるわけではありません。
連帯保証人の方に債務を弁済する財産や資力がないと、連帯保証人も破産や民事再生その他の債務整理手続きを行うような事態が生じる可能性があります。
連帯保証人もそのようなリスクは承知の上、保証をしているとは思いますが、破産の申立ての前に正直に説明の上、相談されることをお勧めします。















