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自己破産とは!?
免責されない債務及び請求権一覧
自己破産で免責許可決定が下りても以下の債務および請求権は免責されません。
法令は「破産法の第253条(免責許可の決定の効力等)」を参照ください。
- ・税金、罰金等
- ・悪意をもって不法行為を行ったことで発生する損害賠償請求権
- ・故意又は重大な過失により人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- ・夫婦間の扶助の義務、夫婦間の共有財産、離婚後の子供の養育費、三親等以内の扶養義務に基づく請求権
- ・破産者が会社や事業など経営している場合の、労働者の給与や源泉税・社会保険などの預かり金
- ・債権者名簿に任意に記載しなかった請求権で、債務者の破産手続きがあったことを相手が知らない場合
自己破産の豆知識:破産・免責後の税金の支払い
破産手続きを行い債務の免責許可の決定がされても、未払いの税金等がある場合は支払わねばなりませんが、どうしても支払えない時には、正直に自分の住所地の役所・役場に相談に行くことをお勧めします。
役所・役場側も生活に必要なものを除いて資産を処分した相手では月々の収入以外の支払い方法がないことはわかっているので支払方法などについて十分に話し合いの余地があります。
民事執行法第152条第1項第2号と民事執行法施行令第2条によると「給与等は4分の1以上差押えをしてはならない、ただし月々の収入が33万円を超える場合のみ」となるので、月々の収入で支払える範囲での分割払いには応じてくれるかもしれません。
また、個人事業主や中小企業のオーナーだった人で会社の倒産に伴い個人も破産した場合は、収入も途絶えるので3年間の支払い停止処分をしてくれる場合もあるそうです(3年の間で財産状況が改善されない場合は失効します)。















