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自己破産とは!?
破産における免責不許可事由一覧
自己破産における免責不可事由には以下のものがあります。
法令は「「破産法の第252条(免責許可の決定の要件等)」参照ください。
- ・財産を隠した場合や価値ある財産を不当に安い値段で処分をした場合。
- ・破産手続きの直前にクレジットカードなどで商品を購入して不当に安く転売した場合。
- ・一部の債権者にのみ債務を弁済し特別の利益が出るようにした場合
- ・浪費やギャンブルによって多大な債務を作った場合。
- ・破産手続きの申し立て1年以内に、破産する事実があったのに、その事実を隠して財産を取得した場合。
- ・業務及び財産の状況に関する帳簿や書類等を隠したり偽造したりした場合。
- ・嘘の債権者名簿や債権者一覧表を提出した場合。
- ・裁判所が行う調査に嘘の説明をする、あるいは説明を拒んだ場合。
- ・破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した場合。
- ・7年以内に破産して免責されている、あるいは民事再生手続きで再生計画が認可されている場合
- ・裁判所、管財人、債権者委員会、債権者集会の決議に基づく調査に協力しない場合や破産者の財産の内容示した書類の提出をしない場合















