- 自己破産するとどうなるの!?
- 自己破産の実態は!
- 自己破産のメリット・デメリットとは?
- 手続き中に制限される資格一覧!
- 自己破産の手続きは!?
- 管財事件と同時廃止とは?
- 手続きの流れと期間!
- 申立て手続き
- 破産手続き
- 免責手続き
- 自己破産に必要な書類は?
- 必要書類と参考書式・様式
- 自己破産手続きを弁護士・司法書士に依頼する前に!!
- 本当に支払不能なのか?
- 手続きは自分でできるのか?
- 弁護士・司法書士に依頼するメリットとデメリットは?
- 弁護士・司法書士選びのポイント
- 相談前の準備は?
- 全国クレサラ問題法律相談公共機関
- 自己破産以外の債務整理方法は?
- その他3つの債務整理方法
- 個人再生・個人版民事再生とは?
- 特定調停とは?
- 任意整理とは?
- 債務整理手続き比較一覧表
自己破産とは!?
自己破産の流れ
債務者が支払不能な状態となり、破産手続きを行うことを決めた場合には以下の流れで自己破産手続きが進みます。
- 1. 自己破産(破産手続き・免責許可)を申し立てます。
- 2. 債務の弁済が停止されるのと同時に、財産の処分も禁じられます(保全処分といいます)。
-
3. 破産手続申立書の審査がされ、破産する事実があると裁判所が判断した場合、破産手続開始の決定がされます。
※破産手続き開始決定と同時に破産管財人が選任されます。 - 4. 破産管財人のもと債権が債権者から届けられ、調査・確定されます。同時に破産申立時点で発生する破産者(申立人)の財産・資産が処分・換金される手続きが行われます。
- 5. 処分・換金された財産から優先される債権や手続き費用等を引いて残った財産(残余財産)が、債権者に報告され、債権比率に応じて公平に分配(配当)されると破産手続が終了となります。
-
6. 破産手続きの終了後、免責不可事由がなければ債務の免責許可が決定され復権します。
※復権とは一旦喪失した権利や資格を回復することをいいます。
また、個人債務者で財産が極めて少なく破産手続きの費用が支払えないと裁判所が認める場合には、破産管財人を選任せずに、破産の開始決定と同時に破産手続きを廃止する同時廃止という手続きが行われます(破産法第216条)。同時廃止の場合でも免責不可事由がなければ免責許可が決定され、復権するという流れとなります。
















