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自己破産とは!?
自己破産の概要と破産法の主旨
自己破産とは!?
破産手続きとは、債務者(借り手)の財産・資産を処分・換金し、債権者(貸し手)に分配し清算する手続きのことで、債務者か債権者のどちらかが地方裁判所に申立てることができるものです。
個人の債務者が破産手続きを申し立てると破産手続きと同時に、借金などの債務を免責(消滅する)する免責許可の申立ても同時に行ったとみなされます(破産法第248条第4項)。つまり、自己破産とは個人の債務者が裁判所に破産と免責の2つの手続きの申立てを行い、財産を処分し弁済する代わりに借金などの債務を免責(消滅)することとなります。
※財産を処分するといっても生活に必要となる財産(衣服・日用品・家具・家電他)は処分の対象とはなりません。
破産法の主旨
破産の対象となるのは個人の場合、債務があり、その債務を月々の収入や、保有する財産・資産を処分しても支払えない状態(支払不能)である人、法人の場合も同様に支払不能な状態である、あるいは債務超過にある場合となります。
そのような個人や法人を、破産手続きを以って財産・資産を処分・換金して債権者に公平に分配することで清算し、個人債務者は免責許可決定を以って債務を消滅させることで、きちんと生活できるようにすることが現在の破産法の主旨となります。
破産法第1条(目的)には「支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。」と定められています。
自己破産の豆知識:統計からみる自己破産の実態
裁判所の司法統計によると破産事件数は、平成15年の約25万件以降減少していますが、平成20年度で約14万件の破産事件があります。平成14年から平成20年の累計では、約136万件の破産事件があることとなります。
このほとんどが個人、あるいは法人を除く個人事業主による破産事件と想定され、おおよそ日本人の100人に1人は自己破産していることとなります。
※1東京商工リサーチ経済研究室の公表の「倒産件数・負債額推移」による企業の倒産(破産・会社更生法・民事再生・特別清算その他の手続き)件数では平成14年-平成20年の累計では約10万件にしか及びません。
また日本弁護士連合会消費者問題対策委員会「2008年破産事件及び個人再生事件記録調査」による破産の理由は、第1位 「生活苦・低所得」(64%)、第2位 「負債の返済(保証以外)」(28%)、第3位 「保証債務」(25%)となっています。
破産事件数推移
| 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破産事件数 | 224,467 | 251,800 | 220,261 | 193,179 | 174,861 | 157,889 | 140,941 | 1,363,398 |















